代襲相続
代襲相続とは、被相続人が死亡するよりも先に相続人が死亡したこと等により、その相続人の直系卑属が相続人に代わって相続する制度である。代襲して相続される者を「被代襲者」と呼び、代襲して相続する者を代襲相続人と呼ぶ。この制度は、もし被代襲者が相続していれば、その後の相続によりさらに財産を承継できたであろうという代襲者の期待を保護している。
代襲されるのは、被相続人の子(再代襲の場合は、さらにその子)および被相続人の兄弟姉妹の子(再代襲はしない)に限られる。配偶者と直系尊属には、代襲は生じない。
代襲の原因は、相続開始以前の死亡、相続欠格、廃除3つに限られる。相続人が相続放棄した場合ははじめから相続人でなかったものとされるので代襲相続は発生しない。
親と子の同時死亡の推定の場合は、子が親の相続開始以前に死亡した場合にあたるので代襲相続が発生する。
代襲相続人が複数いる場合は、それぞれの相続分は法定相続分の原則に従い決定する。