不在者財産管理人
行方不明の相続人がいる場合、無視して残った相続人だけで遺産分割協議を行ってもその遺産分割協議は認められず無効となる。遺産分割協議は相続人全員の同意が必要であり、人は死亡しない限り権利を有しているので行方不明だからという理由で権利を奪うことはできない。
可能な限りの手を尽くしても行方が分からない場合や、とりあえず急いで遺産分割協議をしなければいけない場合は、不在者財産管理人の選任と失踪宣告という二つの方法がある。
不在者とは、従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない相続人のことである。
不在者が財産管理人を置いていない場合は、不在者自身や不在者の財産について利害を有する者、たとえば、不在者の配偶者、相続人、債権者などや、検察官が家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任の申し立てを行う。その申し立てにより家庭裁判所が不在者財産管理人を選任する。
不在者財産管理人選任の申し立て先は、不在者の従来の住所地の家庭裁判所である。不在者財産管理人は財産目録を作成し、不在者の財産を管理、保存する。
また、不在者に代わって、銀行預金の払い戻し請求や遺産分割協議、そして、不動産の売却等を行おうとするときは、事前に不在者の財産管理人の権限外行為許可の申し立てを家庭裁判所に提出し、許可を得なければならない。