相続欠格
相続欠格とは、相続人が以下のような行為をした場合は、法律上相続人の資格を失うというものである。
- 故意に被相続人、先順位、同順位の相続人を死亡させたりまたは死亡させようとして刑に処せられた場合
- 被相続人が殺害されたことを知りながら告訴または告発をしなかった場合。ただし、その者に是非の弁別ができないときや殺害者が自己の配偶者もしくは子、親などの直系血族であった場合は例外となる。
- 強迫や詐欺により被相続人の遺言の作成、変更、取消を妨げた場合
- 強迫や詐欺により被相続人に遺言の作成、変更、取消をさせた場合
- 被相続人の遺言書を偽造や変更、破棄、隠匿した場合
相続の欠格事由に該当する場合、直ちに欠格の効果は発生し、その被相続人との関係で相続資格を失う上、欠格者は受遺者にもなれない。
欠格の効果が発生するためには、裁判所での手続や他の相続人や受遺者などからの主張は必要ない。
欠格の効果は、相続開始前に欠格事由が生じた場合は、その時に生じる。相続開始後に欠格事由が生じた場合は相続開始時に遡ると考えられている。
したがって、相続開始後に欠格事由が生じた場合、欠格者が加わっていた遺産分割協議および審判分割が無効となる。