相続・遺産分割

【弁護士に相談】相続・遺産分割

相続・遺産分割問題では相続人の方は身近な人を亡くされ、精神的に追い込まれている状況で様々な相続に関する手続を一定期間内に進めなければいけません。実際に遺産分割の話し合いに入ることを契機として相続人間での感情的な対立が起こることもあります。また、相続人の配偶者など相続人ではない親族が口を出すなどして、当事者間で建設的な話し合いができないケースも多数あります。相続・遺産分割問題で大切になるのは準備と正しい知識です。生前に確かな遺言書を残すというのが準備です。正しい知識が必要になってくるのは先に挙げた遺産分割です。相続・遺産分割は法律問題そのものとも言えますので弁護士の法律知識と経験が大いに役立つ分野と言えます。

相続・遺産分割【こんな要望はございませんか】

  • 遺産分割の話し合いがまとまらない。
  • 円滑に遺産分割協議書を作成したい。
  • 自分も相続人なのに、他の相続人が全て相続してしまった。
  • 遺言書に疑問がある。
  • 遺留分減殺請求をしたいので相談に乗ってほしい。
  • 相続人の一人に弁護士がついている。
  • 遺産が使い込まれているかもしれない。
  • 遺産が多岐に及び何があるかわからない。
  • 借金のほうが多いので相続放棄をしたい
  • 遺産分割調停申立で相談に乗ってほしい。
  • 遺産分割調停を申し立てられたので相談に乗ってほしい。

多少でも争いのある相続問題の処理は、弁護士にしかできません。

遺産分割協議書の案を作成する業務は司法書士、行政書士、税理士、ファイナンシャルプランナーといった相続に関わる専門家でも作成が可能です。しかし、司法書士、行政書士、税理士、ファイナンシャルプランナーなどの専門家が行えるのは、相続人同士が決めたことを書面にすることだけです。相続人間に多少でも意見の相違がある場合には、それぞれの言い分の相違等を調整し、解決して、書面に残すことは認められておりません。この場合は弁護士を通して処理をする必要が生じるケースがありますので、相続人の間で意見が分かれそうな場合は当初から弁護士に依頼をしたほうがスムーズです。

相続について

相続とは、人が死亡したときに、その方が所有していた財産を、その方の配偶者や子などが引継ぐことです。このとき、死亡した方のことを、被相続人と言い、遺産を引継ぐ人を相続人と言います。そして引き継ぐ財産を相続財産と言います。

相続財産について

相続財産と聞いて不動産や現金などを思い浮かべる方は多いと思いますが、相続財産は不動産や現金だけでなく、自動車、預貯金、株式・社債などの有価証券なども含みます。さらに、プラスの財産だけなく、借金、損害賠償責任などのマイナスの財産も相続されます。また、相続財産でないものとしては、恩給請求権、生活保護受給権など被相続人の一身に専属するもの、仏壇、位牌、お墓などの祭祀財産などがあります。

法定相続人

被相続人

配偶者(常に相続人)

第1順位(直系卑属)

子・孫・ひ孫

第2順位(直系尊属)

祖父母・父・母

第3順位

兄弟姉妹・おい・めい

※第2順位は第1順位がいない場合のみ相続できます。

※第3順位は第1・第2順位がいない場合のみ相続できます。

被相続人となるのは配偶者(常に相続人)。第1順位(直系卑属)子・孫・ひ孫、
第2順位(直系尊属)祖父母・父・母、第3順位兄弟姉妹・おい・めい

※第2順位は第1順位がいない場合のみ相続できます。

※第3順位は第1・第2順位がいない場合のみ相続できます。

遺産分割の流れ

被相続人の死亡

死亡届の提出

相続財産の調査

遺言書の有無の確認

有→遺言書による遺産分割

無→遺産分割協議

成立→遺産分割協議書作成

不成立→調停

成立:調停調書

不成立:審判

成立:審判書

不成立:裁判

遺言書があれば遺言どおりに分けます。このことを指定分割と言います。ただし、遺留分制度はあります。

遺産分割協議書について

亡くなられた方が残された遺産を相続人間の話し合いによって分割することを遺産分割と言います。その内容を記録に残す書面が遺産分割協議書です。遺産分協議書は、相続人全員が遺産分割協議書を了承したという事実を残すために、相続人全員の記名と押印が必要となります。

遺産分割協議書は特に法律で定められた形式もなく作成も任意ですが、相続手続きをスムーズに進めたい場合やトラブルを防止したい場合などには、作成する必要があります。相続による名義変更登記をする際に相続を証する書面として法務局に提出をする必要がありますし、遺産分割に同意した覚えはないとして、争いが発生した場合にも遺産分割協議書は合意したことを証明してくれます。

代襲相続について

亡くなられた方(被相続人)の子に、下記のような事由がある時は、その人の子が、相続人となります。孫が子を代襲して相続することを代襲相続と言います。孫も死亡していればさらにその子が相続します、これを再代襲相続と言います。

  • 被相続人より先に死亡したとき
  • 欠格事由(相続人となれない理由)により相続権を失ったとき
  • 相続廃除(被相続人の請求により家庭裁判所が相続権を失わせること)により相続権を失ったとき