労働・雇用問題
【弁護士に相談】労働・雇用問題
会社(使用者)の方
まずは、様々な労働・雇用問題(労務問題)が起こらないように予防する体制をとることが必要です。これを予防法務といいますが、前もって予防しておくことで、結果、トラブルを防いで、企業が安定して発展していけることに役立ちます。法務トラブルが発生することを考えると費用も抑えられると言えます。就業規則、労働契約をはじめとする各種規定が万全か弁護士にご相談ください。また、トラブルになってしまった場合、早期に弁護士に相談することにより、企業の皆様が弁護士の法的なアドバイスに沿って動く、または弁護士が代理人となって交渉することにより問題を大きくしないことが可能です。
会社(使用者)【こんなことはございませんか】
- 人員削減を迫られている。
- 問題社員を辞めさせたい。
- 従業員から労働審判を起こされた。
- 労働条件の変更が必要だ。
- 残業代を請求されている。
- 団体交渉について相談したい。
従業員(労働者)の方
いわゆるブラック企業と言われる企業に入社してしまい、法律で定められた最低限の労働条件も守らないで長時間のサービス残業、セクハラなどのトラブルに巻き込まれた場合は、早い段階で弁護士に依頼することで、訴訟など法的手続きを見据えた対応が可能となります。弁護士が代理で会社側と交渉するので労働者の方の負担は軽減され、弁護士が代理人となれば会社の対応が変わる可能性もあります。
従業員(労働者)【こんなことはございませんか】
- 解雇までに何の説明もなかった。
- 退職勧奨を受けているがどうしていいか分からない。
- セクハラ・パワハラの相談をしたい。
- 給料の遅延で相談したい。
- 長時間のサービス残業がある。
- 過労の状態が続きながら仕事をしていたが、倒れてしまった。
- 会社が労災手続きをしてくれない。
労働トラブル解決の流れ
労働問題の発生
↓
交渉
↓
行政機関への相談
↓
労働審判
↓
訴訟
↓
和解・判決
労働審判
近年増加傾向の個別労働問題を迅速に現実的に柔軟な解決をする目的で2006年4月に施行、スタートしました。労働審判制度は手続きの途中で必ず調停が試みられる点が特徴です。裁判官と労使の専門委員で構成される労働審判委員会が、審理(紛争の争点確認・証拠調べ)を行い調停や労働審判を行います。
就業規則の重要性
何らかの労働トラブルが発生したときに、会社を守る重要な証拠となるのが就業規則です。その就業規則に不備があれば、会社は不利な立場に立たされることになります。労働トラブルの多くは、就業規則を適切に定めることにより、未然に防止でき、トラブルが起こった場合にもダメージを最小限に抑えることができます。会社が不当解雇で訴えられると、裁判所から会社に対し就業規則を証拠として提出するよう指示されます。これは、就業規則には解雇事由を具体的に列挙する必要があるからです。
そもそも、就業規則を作成する義務は常時10人以上の労働者を使用する使用者にあります。従業員が10人未満であれば、就業規則自体を作成しなくても法律的に問題ありませんが、労働トラブルから会社を守るために専門家である弁護士に相談して、適切な就業規則を作成しておくことをお勧めいたします。