認知

婚姻関係にある夫婦の間に生れた子どもを嫡出子、そうでない子どもを非嫡出子という。非嫡出子と父との親子関係は父がその子を認知してはじめて発生する。   

父親が認知をすると、認知により法的な父子関係が生じるので、養育費の支払いを父親に請求することが可能になる。また、出生時にさかのぼって過去の養育費も請求できる。

男性が子どもを認知すると、男性の戸籍にはその旨が記載されるため、家族に認知をした事実を知られる可能性を恐れて認知を躊躇するケースは多い。

非嫡出子の親権者は母親であり、認知されても自動的に父親が親権者となることはないが、父母が話合いによって取り決めをした場合や、家庭裁判所に請求し親権者変更を行った場合は認知した父親が親権者になることが可能である。

認知には、父が自らの意思で自分の子として認める任意認知と、父が任意に認知しない場合に裁判により認知を求める強制認知がある。強制認知の訴えは、父の生存中ならいつでも可能だが期限があり、父の死後は3年までに制限される。