婚姻費用分担請求
婚姻費用とは、夫婦とその未成熟の子どもが共同生活をするうえで必要な費用のことであり、衣食住の費用、子どもの教育費、医療費、交際費などが含まれる。夫婦は法律上互いに協力して扶助する義務を負い、婚姻費用についても相互に分担すべきとされている。夫婦の関係が悪化しても婚姻が継続している限り、婚姻費用の分担義務が生じる。離婚に向けて別居中の際、夫が生活費を支払ってくれないというケースがたびたびあるが、この場合別居中でも妻は今まで通りの生活費を渡すよう求めることができる。
婚姻費用の分担額はまず夫婦間で話し合うことが考えられるが、協議で決まらない場合や、夫が話し合いに応じない場合、家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停申立を行うことが可能である。
調停で合意できない場合は審判に移行し、家庭裁判所により支払いに関する決定がされる。審判では、家庭裁判所が夫婦の収入、資産、その他の事情を考慮し、具体的な分担額を決める。調停の申し立てから調停や審判が成立するまで多くの場合それなりの時間がかかる。