協議離婚とは

双方が離婚することに合意済の場合は、離婚届を提出することにより離婚できます。この協議離婚は、全体の90%近くがこれで離婚している方法で圧倒的に割合が多いものです。話し合いが順調に進むのであれば早期の離婚を目指すことができます。

協議離婚のメリット

  • 二人の合意に基づき成立することができる
  • 費用は最小限で済む
  • 裁判で決められている離婚原因(法定離婚原因)に当てはまらなくても離婚できる

裁判で離婚する場合には離婚原因として、不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病、婚姻を継続し難い重大な事由の5つに当てはまることが必要です。

協議離婚のデメリット

  • 安易に離婚することで離婚時に決めておかなければいけない事が曖昧になり、後々トラブルになることがある
  • 話し合いが始まった後にお互いに感情的になってしまい深刻な状況に追い込んでしまうことがある

協議離婚において考えておくべきこと

「離婚をする」ということ以外に決めておかなければいけないことを点検しておきましょう。

下記のような離婚に関連することを話し合いましょう。

離婚とお金

  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 住宅ローン
  • 婚姻費用

離婚と子供

  • 親権
  • 養育費
  • 面会交流(面接交渉)

一度合意してしまうと現実問題として変更が難しくなりますので、「離婚したい」という思いばかりが先走って離婚後の取り決めが曖昧になったり、妥協したりしないように時間を掛けて話し合いをするようにしましょう。

公正証書の作成

離婚時に取り決めた慰謝料、財産分与、養育費、親権などを定めた公正証書を離婚給付契約公正証書といいます。取り決めを明確にするには公正証書を作成することがもっとも効果的です。

公正証書作成のメリット

食い違いをなくす

離婚の話し合いで決めた条件が曖昧にならずにすみます。

約束違反をなくす

約束の契約書としての公正証書の存在により、約束を守らせることができます。

 見落としをなくす

離婚協議書を作成することにより、内容に不備がないか、見落としがないかをチェックすることになります。

強制執行できる

強制執行認諾約款付公正証書を作成し、相手が約束を守らない時は強制執行が可能にしておくことができます。