調停離婚とは
協議離婚がどうしてもだめなら離婚調停を考えます。家庭裁判所で、離婚するかどうか、離婚する場合にはどのような条件にするか協議を行い、離婚する手続です。離婚調停が成立した場合は調停調書という書面が作成されます。この書面に記載されている慰謝料や養育費などの滞納があった場合、強制執行手続きで、相手方の財産を差し押さえることができます。調停でも合意が得られない場合は裁判となります。
調停離婚のメリット
- 合意後に作成する調停調書は裁判の判決と同等の効力がある
- 二人の間に調停委員が入るので冷静になれる可能性がある
調停離婚のデメリット
- お互いの合意がなければ離婚できない
- 裁判所を通す手続きなので解決までにある程度の時間が掛かる
- 平日に家庭裁判所に出向かなければならない
調停離婚の準備
第三者の調停委員を交えて離婚の話し合いを進める場ですので、「離婚」、「お金」、「子供」のことについて自分の考えを整理して資料があればまとめておきましょう。
離婚調停の進み方
第三者である調停委員が間に入り冷静に話を聞くことで、お互いの合意が得られることがあります。お互いに内容に合意できた場合、家事審判官(通常は裁判官)を交えて具体的な条件確認の後、調停が成立することになります。
- 調停が行われる調停室は非公開ですので、第三者に内容が知られてしまうことはありません。
- 弁護士に依頼した場合でも原則として本人が出席する必要があります。