離婚/男女問題

【弁護士に相談】離婚/男女問題

離婚問題でお悩みの方は、まず、離婚するべきかで悩み、離婚が可能なのかで悩み、相手から離婚調停を起こされて悩みと、様々な状況でお悩みになっているかと思います。

また、離婚すると決まった場合には、親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割など法的に解決しなければいけない問題もあります。また、配偶者からの暴力・脅迫など、ドメスティックバイオレンス(DV)による離婚も増加傾向にあり、暴力に怯えながら、離婚を考えている方も多くいらっしゃるかと思います。

誰に相談してよいか、お悩みの場合もあるかと思いますが、弁護士は離婚問題の専門家です、離婚問題でお悩みの方は弁護士にご相談ください。

離婚/男女問題【こんなことはございませんか】

  • 離婚に応じてもらえず困っている。
  • 離婚については受けるが、有利な条件に持ち込みたい。
  • 絶対に離婚したくない。
  • 離婚調停を申し立てられたがどう対応してよいか分からない。
  • 離婚交渉が平行線をたどっている。
  • 代理人にすべてお願いしたい。
  • 親権だけは譲れない。
  • ドメスティックバイオレンスに悩まされている。
  • 財産分与・年金分割について相談したい。
  • 離婚の進め方について相談したい。
  • 高額な慰謝料を払いたくない。
  • 養育費の相場について相談したい。
  • 不倫の慰謝料について相談したい。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリットは、揉めているケースではもちろんのこと、揉めていない場合でも、将来揉めた場合に最も対応しやすい専門家だということが挙げられます。離婚の話し合いに入ったがお互いに感情的になってしまい、前に進まなくなることもあります。このケースでは弁護士が代理人となって相手方と交渉することもできますし、当然、続く法的手続きに関しても全て任せられます。また、弁護士は紛争になる前であっても揉めた時のことを想定しながら事を進めることができます。

離婚交渉の流れ

離婚交渉

成立→協議離婚

不成立

調停

成立→調停離婚

不成立

裁判

勝訴→裁判離婚

敗訴→夫婦継続

離婚の場合、一般的な事件と違い裁判の前にまず調停を行う必要があります。

協議離婚

双方が離婚することに合意済の場合は、離婚届を提出することにより離婚できます。協議離婚でも離婚届を提出する前に、親権、養育費、慰謝料、財産分与、年金分割などの条件について定めた離婚協議書を作成して、後日紛争が起きないようにしておくことが重要です。公正証書で離婚協議書を作成しておけば、その実効性が高まります。

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調停離婚

協議離婚がどうしてもだめなら離婚調停を考えます。家庭裁判所で、離婚するかどうか、離婚する場合にはどのような条件にするか協議を行い、離婚する手続です。離婚調停が成立した場合は調停調書という書面が作成されます。この書面に記載されている慰謝料や養育費などの滞納があった場合、強制執行手続きで、相手方の財産を差し押さえることができます。

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裁判離婚

調停手続で離婚の合意が整わない場合は訴訟を提起し、最終的に裁判官の判断により離婚するかどうか、離婚の条件を定める手続です。裁判では当事者間の合意が不要となります。

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上記の3つの離婚の手続について、弁護士は代理人として、離婚及び条件の決定に向けた交渉を行うことが可能です。

弁護士に離婚協議書の作成を依頼するメリット

離婚協議書とは、離婚に関する取りきめを書面にするもので、作成しなくても離婚はできます。離婚協議書は契約書の一つです。契約書ですので、法律の専門家の弁護士が作成にかかわることは大きなメリットがあります。例えば、財産分与の取りきめでは、財産の価値を適切に評価した上で内容を決める事が重要です。養育費については、適正な金額の知識がないと妥当な金額にならないということがあります。さらに、あいまいな内容で離婚協議書を作成すると、せっかく協議離婚したのに、後になって内容について紛争が生じることがあります。