等級認定

後遺障害については、医師からこれ以上治療を続けても症状にかわりがないという状態(症状固定)に至ったと判断されたときに後遺障害診断書を作成してもらう。

等級認定は、この医師によって作成された後遺障害診断書、MRI、CTなどの画像資料等に基づいて判断される。障害の程度に応じて後遺障害等級は1級~14級までに分かれており、慰謝料と保険料は等級に応じて定められている。

等級認定機関の認定は交通事故の被害者を直接診察せず、提出した書面審査のみで行われる。

申請は、加害者側の任意保険会社を通じて等級認定機関に請求する方法を取るいわゆる事前認定が一般的である。

後遺障害等級認定を獲得するのが微妙な場合は、被害者の方から相手方の自賠責会社を窓口として等級認定機関に請求する方法もある。この場合、交通事故の被害者自ら資料を取り付け、等級認定機関に送付する必要があり、仮に資料が不足している場合には、調査会社から直接指示があり、さらなる資料の補充をする必要がある。