症状固定

症状固定とは、交通事故の人身事故で負ったケガが治療を続けても大幅な改善が見込めずなくなった段階を、いう。

また、医学的に大幅な改善が見込めないのであれば、いたずらにいつまでも治療費を加害者側に負担させるのではなく、治療期間は終了とし、残存した症状については「後遺障害」として損害賠償の対象とし、問題を早期に解決した方が良いという、損害賠償の都合によるしくみでもある。

交通事故の人身事故で負ったケガのうち、症状固定後に残った症状は、等級認定を受けることにより、後遺障害として、傷害部分とは別に、損害賠償の対象となる。

後遺障害の申請は、症状固定にならなければできない。症状固定の判断は、主治医がすることになるが、医師でもこの時期の判断というのは難しく、診る医者が変わればその時期の判断も違うことがある。

また、原則として、症状固定後に発生した休業損害や治療費、通院交通費などの一切の賠償請求はできないので、

保険会社は症状固定を急ぐ傾向がある。