交通事故
【弁護士に相談】交通事故問題
保険会社の提案が相場だと思っていませんか
交通事故の被害は人生を大きく変えてしまうような大きな出来事と言えます。交通事故の被害に遭われて、精神的に追い込まれている状況で、被害者の方が損害賠償金などについて、加害者側の保険会社と交渉するのは楽なことではありません。さらに、保険会社は営利目的の企業ですので示談交渉で可能な限り賠償金を抑えようとしてきます。被害者の方は落ち込んでいる中で交渉のプロが言ってくる金額に相場だと納得してしまったり、疑問を感じた場合でも対応の仕方が分からない状況に陥ってしまうことがあります。弁護士はこのような交通事故の交渉の事案に多く関わります。交通事故に遭われた場合、弁護士に相談してアドバイスを求め、弁護士に交渉を任せてください。一般的に保険会社は任意保険基準の算定基準で提案をしてくる場合が多いため、弁護士が関与すると増額する可能性が高くなります。
交通事故【こんな疑問はございませんか】
- 示談交渉は、いつどのようにして進めればよいのか。
- 治療費・通院に要した費用は請求できるのだろうか。
- 仕事を休んでいる補償はもらえるのだろうか。
- 加害者が任意保険に入っていないのだが、大丈夫だろうか。
- 弁護士費用特約を使えば持ち出しはなくなるのだろうか。
- 保険会社から提示のあった金額は相場なのだろうか。
- 痛みが引かないのに保険会社から治療費の打ち切りを言われたが仕方ないのだろうか。
- むちうちでも後遺症と認めてもらえるのだろうか。
- 後遺障害等級認定はどのように進めるのだろうか。
- 後遺障害異議申し立て手続きとはどのようなものだろうか。
交通事故の損害額の3つの算定基準
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判所基準
一般の方はあまり知りませんが、交通事故の損害賠償額の算定基準には自賠責保険基準、任意保険基準(各保険会社の支払基準)、裁判所基準(裁判したときに認められるだろう基準)の3種類があります。
示談に至るまでの流れ
交通事故発生
↓事故後の対応
初診
↓
治療
↓
治療打ち切り
↓
症状固定
↓後遺障害診断書の作成
後遺障害認定
↓
示談案の提示
↓
示談交渉
↓
解決・訴訟等
症状固定とは
交通事故の損害賠償の世界に一般的にはなじみのない言葉で症状固定という言葉が使われます。症状固定とは今後治療を継続しても、それ以上症状が良くなったり、悪くなったりしない状態のことをいいます。そして、その状態になった日が症状固定日ということになります。症状固定の時期については医師と相談しながら慎重に判断することが必要ですが、保険会社は早く治療費の支払いに区切りをつけたいと考える傾向にありますので、症状固定として治療費の打ち切りを主張することがあります。症状固定と判断されて、痛みが残ったり、以前の状態に戻らないような症状が残っている場合は、後遺障害認定の申請を行います。
後遺障害認定とは
症状固定と判断されて、痛みが残ったり、以前の状態に戻らないような症状が残っている場合は、後遺障害の等級認定を受けなければなりません。後遺障害の等級認定は、損害保険料率算出機構の下部組織である自賠責損害調査事務所が行い、事前認定と被害者請求の2つの方法があります。
事前認定は、任意保険会社から後遺障害申請の手続きなどを頼むことです。被害者請求は、任意保険会社に頼まずに被害者が自賠責保険に後遺障害の申請手続きをすることを言います。事前認定は、任意保険会社の担当者が医療機関からレントゲンやMRI画像等や書類の収集をしてくれるので、被害者にとっては負担の少ないものです。一方の被害者請求は、必要な書類を自分で揃える等手間が掛かります。しかし、事前認定は加害者側の任意保険会社に任せることになるため、適正な認定がされるようにアドバイスしたり、書類や資料の不足を指摘してくれることはあまりありません。
弁護士費用特約とは
弁護士に依頼するイコール裁判を想像される方もいらっしゃるかと思いますが、弁護士は交通事故被害の交渉の専門家として相手方保険会社との示談で、早期に裁判所基準での適切な金額をもって解決することを目指します。この時の費用を弁護士費用特約が賄ってくれるというのは大きな魅力だと思います。納得いかない金額の場合には裁判による解決になるので、必ず裁判になるということではありません。また、弁護士費用特約では相談費用も賄えます。
一般的に弁護士費用等は300万円まで、法律相談費用は10万円が上限となります。自動車保険会社のすすめる弁護士以外で自分が信用して任せたいと思った弁護士を選ぶことが可能です。