保釈
保釈とは、保証金の納付や住居の限定を条件として、勾留された被告人の身柄の拘束を解くことをいう。起訴前には保釈制度はないので、起訴後のみである。保釈には、権利保釈、裁量保釈、義務的保釈という3種類がある。
いずれの保釈の場合にも、裁判所からの出頭命令には応じることといった条件が付けられる。
保釈請求は、裁判所に対して保釈請求書という書面を提出する。保釈を許可するか否かは裁判官が決定する。本来保釈は、原則として請求があれば認められるものであるが、実務上では保釈が許されない例外事由が広く認められる。特に、罪証隠滅のおそれがあるときという理由により、保釈がなかなか認められないという現状があるので被告人を保釈したとしても逃亡や証拠隠滅のおそれがないということを丁寧に主張することが必要である。
保釈請求は被告人本人以外に配偶者や直系親族なども行えるが、弁護士に相談する方が望ましい。また、保釈されるためには保釈保証金の納付が必要になる。保釈保証金は逃亡したり公判期日に出頭しなかったりした場合には没収されることがあるが、そのような事情が特になければ、判決が確定後に返還される。保証金の返還には有罪判決、無罪判決を問わない。