現行犯逮捕

現行犯人とは、現に犯罪を行っている者か、今まさに犯罪を行い終わった者である。現行犯人を逮捕することを現行犯逮捕といい、私人でも逮捕状なしに、現行犯人を逮捕することができる。通常逮捕の場合と同じく、現行犯逮捕にも逮捕の理由と必要性が必要である。

逮捕をする人の目の前で犯罪が行われたのだから、犯人と犯罪行為との結びつきは明らかであり、逃走されるとあとで逮捕するのが困難になるためその場で逮捕する必要性がある、ということが逮捕状なしに逮捕できるとする理由である。

たとえばその場の目撃者が道路で人を刺した者を逮捕するケースなどがこれにあたる。

しかし、明らかに罪証隠滅や逃亡のおそれがない場合、現行犯人であっても逮捕する必要性は弱いので、侮辱罪のような一定の軽微な犯罪については犯人の氏名や住居が不明の場合や犯人が逃亡するおそれがある場合にのみ現行犯逮捕が可能となる。

また、一般の人が現行犯人を逮捕した場合には、ただちに捜査機関に引き渡さなければならない。