刑事事件・少年事件
【弁護士に相談】刑事事件・少年事件
刑事事件とは、国が犯罪を起こしたと疑われる者に対して捜査をし、裁判でその人が罪を犯したのかどうか、犯したとしてその場合の量刑を判断する事件です。検察官が起訴か不起訴の決定をするのは通常、被疑者が逮捕されてから最長23日で、一度起訴されてしまうと、有罪になる可能性が非常に高くなります。起訴前に被害者と示談交渉ができれば起訴されず起訴猶予になる可能性もあります。起訴を避けるにはなるべく早い段階で私選弁護人を選任し、弁護活動を展開していくことが最も重要と言われています。
私選弁護人とは
私選弁護人とは、被疑者やご被疑者のご家族がご自分で弁護士を選任して弁護活動を行なってもらうことです。国選弁護人は裁判所から弁護人として選定された弁護士が弁護活動を行なうものです。国選弁護人は費用が安く済む反面弁護士の選択が不可能です。これに対して、私選弁護人は被疑者、あるいは被疑者のご家族が自分の判断で任せたいと思う弁護士を選択することができますので経験や、やる気をみて選任することが可能なのです。
刑事事件・少年事件【こんなことはございませんか】
- 身内が逮捕されたので現在の状況を知りたい。
- 身内がけんかに巻き込まれ、相手に怪我をさせた。
- 盗撮・痴漢・強制わいせつで身内が逮捕された。
- 公然わいせつ・強姦・強制わいせつで身内が逮捕された。
- 児童買収・児童ポルノで身内が逮捕された。
- 万引きをして身内が逮捕された。
- 覚せい剤・大麻で身内が逮捕された。
- 窃盗・横領・詐欺・強盗・恐喝で身内が逮捕された。
- 過失運転致死傷・ひき逃げ・飲酒運転で身内が逮捕された。
- 現在犯罪の容疑が掛けられていて不安だ。
- 被害者に謝りたいのだが、相手の連絡先がわからない。
- 国選弁護人が頼りにならないと感じている。
- 今後の事件の見通しを知っておきたい。
起訴前の流れ
逮捕
↓48時何以内
送検
↓24時間以内
勾留・釈放
↓10日間以内
延長・釈放
↓最大10日間以内
起訴・釈放
逮捕とは
逮捕とは、犯罪を行ったという疑いのある被疑者の身柄を拘束することをいいます。逮捕には、現行犯逮捕、通常逮捕、緊急逮捕の3つがあります。現行犯逮捕は逮捕状を必要としませんが、通常逮捕と緊急逮捕は、裁判官の発する令状が必要です。逮捕状を出すことができるのは裁判官になります。裁判官は、警察などから提出された資料から逮捕の理由と必要があると判断した場合には逮捕状を出すことになります。
逮捕されてから弁護士にできること
逮捕されてしまうと、厳しい取り調べが始まります。被疑者には黙秘権の告知や、供述調書が不利に作られないよう伝える必要があります。なによりも、専門家で勾留中は唯一の味方といえる弁護士が接見に行くことで、本人を孤立させなくてすみます。家族や勤め先と弁護士が連絡を取り合うことで家族や勤め先の方は安心できることになります。
被害者のいる犯罪では、早期に示談交渉を進めることで、不起訴となり釈放される可能性もあります。また、仮に裁判になったとしても量刑が軽くなるという効果もあります。