遺言・成年後見
【弁護士に相談】遺言・成年後見
遺言書とは
遺言書とは、亡くなる人が家族や親しかった人たちなどに対して、自分の最後の意思で財産を残す手段として、その配分について記載する書面です。
本来、民法で定められた相続人とその相続分(法定相続)に応じて、妻や子どもなどに遺産相続をすることが基本です。しかし、生前に尽くしてくれた人がいる場合、財産を渡したい人がいる場合、子どもたちの仲が悪く不動産などの遺産分割で揉めそうな場合などは法定相続ではご自分の最後の意思が思うように反映されない可能性があります。このような場合、遺言書を作成しておけばトラブルを防止することが可能です。
しかし、遺言書には、一定のルールがあります。もし、作成した遺言書がルールを満たしていない場合は、無効となってしまいますので注意が必要です。
遺言【こんなことはございませんか】
- 子供たちに円満に遺産分割してほしい。
- 子供がいないので残された妻にすべて相続してほしい。
- 子供と継母の間の関係がうまくいっていない。
- ずっと面倒を見てくれたので子供の嫁にも相続してほしい。
- 兄弟姉妹に相続させたい。
- 未認知だが相続させたい子供がいる。
- 内縁関係・事実婚だが相続させたい人がいる。
- 相続人はいるが、相続人以外で相続してほしい人がいる。
- 相続人がいないが、相続してほしい人がいる。
- 他より多く相続してほしい特別な子供がいる。
- 相続してほしくない相続人がいる。
- 相続人に行方不明者がいる。
- 会社の継続のため現在関わっている子供に会社を相続してほしい。
- 相続人が未成年だ。
- 相続財産に不動産など分割が難しいものが多い。
- 遺産をすべて寄付して役立てたい。
- 相続財産が幅広く、事業、不動産、預貯金、株券など複雑だ。
成年後見とは
成年後見には、法定後見と任意後見があります。すでに判断能力が低下している方(認知症、知的障害、精神障害など)は法定後見制度の利用が可能です。
今現在はまだ元気で、将来に向け、法的支援の必要が生じた場合に備え今のうちに支援してもらう内容や方法を信頼できる方に依頼しておきたいという時には、任意後見制度を利用できます。親族も任意後見人になれますが、後見人に就任すると、面倒な事務も行わなければなりません。また家庭裁判所への報告義務も生じます。さらに、財産が多い方や遺産分割を行う必要があるケースなどでは、専門知識が必要となります。任意後見契約を結ぶ場合は、弁護士のような専門知識があり、信頼のおける専門家に依頼することをおすすめします。
成年後見【こんなことはございませんか】
- 親族などに適当で信頼できる人がいない。
- まだ判断能力はあるが、老後のことについて色々と相談したい。
- 親の面倒をみている兄弟が親に会わせてくれない。
- 近親者に財産を狙われる可能性がある。
- 社会的に問題になっているような悪質な業者から財産を守りたい。
- 入院、福祉施設に入所などの時の財産の管理に不安がある。
- 認知症等で意思能力がない相続人がいるので、遺産分割協議ができない。
遺言書の種類
自筆証書遺言
費用をかけずに作成できる簡単な遺言書です。
家庭裁判所に遺言書を提出し検認の手続きを受ける必要があります。
メリット
証人が不要なので、作成したことやその内容について秘密にすることができる。
訂正が容易である。
デメリット
無効になる可能性がある。
※法律で定められた一定の方式を満たしていない場合や、あいまいな内容などの場合。
紛失する可能性がある。
遺言書を発見した相続人に遺言書の存在を隠される可能性がある。
公正証書遺言
法的に信用力のある遺言書です。
家庭裁判所の検認は必要ありません。
メリット
証拠力が高い。
偽造改竄のリスクがない。(原本が公証役場に保存される)。
再発行が可能である。
デメリット
遺言の存在を秘密にする事は出来ない。
秘密証書遺言
遺言の存在を明確にしつつ、その内容については秘密にできる遺言書です。
家庭裁判所に遺言書を提出し検認の手続きを受ける必要があります。
メリット
遺言の内容を誰にも知られない。
※公証役場の公証人、また2名の証人にも知られない。
偽造改竄のリスクがない。
デメリット
秘密証書遺言書の原本が公証役場で保管されない。
※作成したことだけが公証役場の記録に残る。
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書の内容を具体的に実現する人のことをいいます。遺言書に記されている内容に沿って、相続人の代理人としての立場で相続財産を管理し名義変更などの各種の手続を行います。遺言執行者は、遺言で指定される場合と、遺言執行者がいないとき、または亡くなっている場合に相続人や受遺者などの利害関係人が請求すれば家庭裁判所により選任してくれます。遺言の作成とともに、遺言執行者も、法的な問題が起きた時に対応が可能な弁護士に依頼することをおすすめします。