利息制限法
民事上の金利の上限を規定している法律。利息制限法の上限金利は、金額により15~20%の間で規定されており、この上限金利を超える金利を設定しても、その超過部分の金利は無効になる。
利息制限法の上限金利は10万円未満の場合の上限金利は20%、10万円以上の場合100万円未満の上限金利は18%、100万円以上の場合の上限金利は15%である。
また、利息については、出資法という法律でも上限の設定がある。貸金業者の貸付金に対する利息は、利率が年29.2%を超えた場合、刑事罰が科される。
そして、利息制限法と出資法の2つの法律の中間の部分は、民事上原則無効だけれども刑事罰の対象とならないため、グレーゾーン金利と呼ばれている。多くのクレジット会社のキャッシング利率や消費者金融はこのグレーゾーン金利が設定されていた。
グレーゾーン金利の支払いについては、利息の約定は無効なので、利息として支払った金額を利息ではなく元本を支払ったこととして計算のやり直しが可能である。そして、元本がなくなってもさらに支払いを続けている場合、法律上の原因がないにもかかわらず、不当に業者が利益を得ていたことになるため、貸金業者に対して返還請求できる。これを過払い金という。