個人再生手続き

個人再生手続きは、自己破産手続きと違い、マイホームを手放さずに他の借金を法的に整理できるように、2001年から始まった比較的新しい救済制度である。自己破産のように職業・資格の制限は設けられていない。

また、個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類がある。

小規模個人再生は、継続的に収入を得る見込みがあり、債権の総額が5000万円未満の条件を満たせば利用可能である。パートタイマー、フリーター、年金生活者などでも継続的な収入があれば利用可能である。 また、この方法を用いる条件に返済計画に対して債権者の過半数の同意と、同意した債権者からの借金額が総額の半分以上を占めることがある。

給与所得者等再生は、小規模個人再生の条件を満たしているほかに定期収入があり、その収入の変動が年収の20%以内であれば利用可能である。また、こちらは債権者の同意を得られなくても手続きを行う事ができる。

ただし、住宅ローンについては債権のカットはなく、利息の免除もないため、住宅ローンの残額が多い場合には再生計画案を立てることが難しくなります。